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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百七十九条 (準用規定)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(準用規定)

第三百七十九条

第四十七条第三項及び第四十九条の規定は、火薬類の貯蔵について準用する。

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