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危険物船舶運送及び貯蔵規則
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百七十九条 (準用規定)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(準用規定)
第三百七十九条
第四十七条第三項
及び
第四十九条
の規定は、火薬類の貯蔵について準用する。
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第47条
第49条
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