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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十条 (貯蔵の方法)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貯蔵の方法)

第三百八十条

火薬類を貯蔵船に貯蔵する場合は、次の各号によらなければならない。

  1. 火薬類は、船倉又は区画に貯蔵すること。
  2. 正味質量一〇トンを超える数量の火薬類を同一の貯蔵船内に貯蔵しないこと。
  3. 一、〇〇〇個以上の工業雷管又は電気雷管と等級が一・一、一・二又は一・三の火薬類とは、同一の貯蔵船に貯蔵しないこと。
  4. 等級が一・一又は一・二の起爆薬とその他の爆薬とは、同一の船倉又は区画に貯蔵しないこと。
  5. 工業雷管又は電気雷管とその他の火薬類とは、同一の船倉又は区画に貯蔵しないこと。
  6. 工業雷管又は電気雷管を、その他の火薬類が貯蔵してある船倉又は区画に隣接する船倉又は区画に貯蔵する場合は、隣接している隔壁から六五センチメートル以上離すこと。
  7. 等級が一・一、一・二又は一・三の火薬類で正味質量二、二五〇キログラム以上のものは、甲板下に貯蔵すること。
  8. 可塑性爆薬(火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の可塑性爆薬をいう。以下この号において同じ。)は、次に掲げる可塑性爆薬のいずれかに該当するものを貯蔵する場合その他告示で定める場合を除き、告示で定める物質を告示で定める量以上含むように貯蔵すること。
    1. 新規の又は改良された爆薬についての法令に基づく研究、開発又は試験において使用する可塑性爆薬
    2. 爆薬の探知についての法令に基づく訓練又は爆薬の探知のための機器の開発若しくは試験において使用する可塑性爆薬
    3. 法令に基づき法科学のために使用する可塑性爆薬
    4. 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に基づき押収された可塑性爆薬

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