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火薬類取締法施行規則 第一条 (用語の定義)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(用語の定義)

第一条

この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 定置式製造設備火薬類を製造するための設備であつて、移動式製造設備以外のもの
  2. 移動式製造設備火薬類(硝酸アンモニウムを主とする爆薬であつて安定度が高いものとして経済産業大臣が定めるもの(以下「特定硝酸アンモニウム系爆薬」という。)に限る。)を製造(製造試験を除く。)するための設備であつて、地盤面に対して移動することができるもの
  3. 工室製造所内で火薬類の製造作業を行うために設けられた建築物(鋼製チャンバに該当するものを除く。)
  4. 鋼製チャンバ製造所内又は製造所外で不発弾等(陸上において発見された不発弾その他の火薬類をいう。以下同じ。)の解撤作業又は廃棄作業を行うために設けられた建築物
  5. 危険工室工室であつて、爆発又は発火の危険があるもの
  6. 不発弾等解撤工室不発弾等の解撤作業を行うために設けられた危険工室及び鋼製チャンバ
  7. 移動式製造設備用工室工室であつて、移動式製造設備を用いて製造作業を行うためのもの
  8. 火薬類一時置場製造の工程において火薬類を一時的に保管する場所
  9. 不発弾等一時置場火薬類一時置場であつて、不発弾等の解撤の工程において火薬類を一時的に保管する場所
  10. 停滞量同時に存置することができる火薬類の最大数量
  11. 十一
    第一種保安物件国宝建造物、市街地の家屋、学校、保育所、病院、劇場、競技場、社寺及び教会
  12. 十二
    第二種保安物件村落の家屋及び公園
  13. 十三
    第三種保安物件家屋(第一種保安物件又は第二種保安物件に属するものを除く。)、鉄道、軌道、汽船の常航路又はけい留所、石油タンク、ガスタンク、発電所、蓄電所、変電所及び工場
  14. 十四
    第四種保安物件国道、都道府県道、高圧電線、火薬類取扱所及び火気の取扱所
  15. 十五
    保安物件第一種保安物件、第二種保安物件、第三種保安物件及び第四種保安物件
  16. 十六
    定員同時に立ち入ることのできる従業者の最大員数
  17. 十七
    可塑性爆薬テトラメチレンテトラニトロアミン、ペンタエリスリットテトラナイトレート、トリメチレントリニトロアミンその他の爆薬(摂氏二十五度で蒸気圧が〇・〇〇〇一パスカル未満のものに限る。)のうち一種類以上の爆薬とその爆薬を結合させるための物質との混合物であつて、室温で展性又は可とう性を有するもの

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