(火薬の指定)
第一条の二
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬は、次の各号に掲げるものとする。
- 一過塩素酸塩を主とする火薬
- 二酸化鉛または過酸化バリウムを主とする火薬
- 三臭素酸塩を主とする火薬
- 四クロム酸鉛を主とする火薬
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬は、次の各号に掲げるものとする。