(爆薬の指定) 第一条の三 法第二条第一項第二号トに規定する同号イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬は、左の各号に掲げるものとする。一爆発の用途に供せられる硝酸尿素及びこれを主とする爆薬二ジアゾジニトロフエノールを含み、かつ、無水けい酸を七十五パーセント以上含む爆薬三亜塩素酸ナトリウムを主とする爆薬 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗