(火工品の指定)
第一条の四
法第二条第一項第三号ヘの規定により火工品で法の適用を受けないものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一閃絡表示器(爆薬〇・〇二二グラム以下のものに限る。以下この条において同じ。)及び五個以下の閃絡表示器を相互に連結したもの
- 二避雷器遮断装置
- 三経済産業大臣が告示で定める用途に用いる分岐管取付器(構造等が経済産業大臣が告示で定める技術上の基準に適合するものに限る。)であつて、火薬〇・八四グラム以下、爆薬〇・〇二四グラム以下のもの
- 四ガス開放用せん孔器
- 五自動車用エアバッグガス発生器
- 六自動車用シートベルト引つ張り固定器
- 七前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止及び公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業大臣が指定するもの