条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第三十二条の二 (危険工室に係る基準の特例)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(危険工室に係る基準の特例)

第三十二条の二

第三十一条第一項の総務省令で定める防火対象物は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条第五号に規定する危険工室とする。

2前項の危険工室については、令第二章第三節第二款の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第三十二条の二(危険工室に係る基準の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(標準放射量) 消防法施行規則 目次 第三十二条の三(畜舎等に係る基準の特例) →