(基準の特例)
第三十一条
別表第一(十二)項イに掲げる防火対象物で、総務省令で定めるものについては、この節の第二款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
2次に掲げる防火対象物又はその部分については、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
別表第一(十二)項イに掲げる防火対象物で、総務省令で定めるものについては、この節の第二款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
2次に掲げる防火対象物又はその部分については、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。