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消防法施行規則 第三十二条の三 (畜舎等に係る基準の特例)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(畜舎等に係る基準の特例)

第三十二条の三

第三十一条第二項第一号の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる要件を満たす畜舎等(畜舎(家畜の飼養の用に供する施設をいう。以下同じ。)及び次項各号に掲げる畜舎に付随する施設(畜舎の敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、当該畜舎と一体的に利用する施設であって、その管理について権原を有する者が当該畜舎の管理について権原を有する者と同一であるものに限る。)をいう。以下同じ。)とする。

  1. 防火上及び避難上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  2. 周囲の状況から延焼防止上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

2畜舎に付随する施設とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。

  1. 搾乳施設
  2. 集乳施設
  3. 貯水施設及び水質浄化施設
  4. 保管庫(防火上支障がない物資及び車両として消防庁長官が定めるもの以外のものを保管しないものに限る。以下同じ。)
  5. 堆肥舎(家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設。次号及び第七号に掲げるものを除く。)
  6. 排水処理施設
  7. 発酵槽
  8. 前各号(第四号を除く。)に掲げる施設に類する施設(延べ面積が三千平方メートル以下のものに限る。)

3第一項の畜舎等については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定は、適用しない。

  1. 第一項の畜舎等のうち、保管庫の用に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの令第十条、令第十一条、令第十三条から令第十九条まで、令第二十一条から令第二十二条まで、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定
  2. 第一項の畜舎等のうち、畜産経営の用に供する部分(畜産経営に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のための使用に供する部分及び保管庫の用に供する部分をいう。次号において同じ。)の床面積の合計が千平方メートル以上(無窓階にあっては、三百平方メートル以上)のもの(前号に掲げるものを除く。)令第十条、令第十三条から令第十八条まで、令第二十一条から令第二十二条まで、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定
  3. 第一項の畜舎等のうち、畜産経営の用に供する部分の収容人員の合計が五十人以上(無窓階にあっては、二十人以上)のもの(前二号に掲げるものを除く。)令第十条、令第十三条から令第十八条まで、令第二十一条の二、令第二十二条、令第二十四条、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定
  4. 第一項の畜舎等のうち、前三号に掲げるもの以外のもの令第十条、令第十三条から令第十八条まで、令第二十一条の二、令第二十二条、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定

4前項第二号から第四号までの畜舎等に対する令第二十七条第一項第一号及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「準耐火建築物」とあるのは「準耐火建築物又は延焼のおそれが少ないものとして消防庁長官が定める構造を有する建築物」とする。

5第三項各号の畜舎等に対する第六条第六項第一号第二十四条第五号ニ第二十五条の二第二項第一号ハ並びに第二十八条の二第一項第三号ロ、第二項第二号ロ及び第三項第三号ロの規定の適用については、これらの規定中「各部分」とあるのは「各部分(消防庁長官が定める部分を除く。)」とする。

6第三項第二号から第四号までの畜舎等の二以上の部分が渡り廊下その他これに類する部分のみで接続されている場合において、延焼防止上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するときは、当該畜舎等の二以上の部分に係る令第二十七条の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなすものとする。

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