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消防法施行令 第二十二条 (漏電火災警報器に関する基準)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(漏電火災警報器に関する基準)

第二十二条

漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料(建築基準法施行令第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。)以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの天井を有するものに設置するものとする。

  1. 別表第一(十七)項に掲げる建築物
  2. 別表第一(五)項及び(九)項に掲げる建築物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
  3. 別表第一(一)項から(四)項まで、(六)項、(十二)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
  4. 別表第一(七)項、(八)項、(十)項及び(十一)項に掲げる建築物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
  5. 別表第一(十四)項及び(十五)項に掲げる建築物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
  6. 別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
  7. 前各号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(六)項まで、(十五)項及び(十六)項に掲げる建築物で、当該建築物における契約電流容量(同一建築物で契約種別の異なる電気が供給されているものにあつては、そのうちの最大契約電流容量)が五十アンペアを超えるもの

2前項の漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置するものとする。

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