(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)
第二十一条の二
ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)に設置するものとする。
- 一別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
- 二別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
- 三
- 四別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)の地階で、床面積の合計が千平方メートル以上のもの
- 五別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号に掲げるものを除く。)の地階のうち、床面積の合計が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
2前項に規定するもののほか、ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一ガス漏れ火災警報設備の警戒区域(ガス漏れの発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
- 二一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
- 三ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器は、総務省令で定めるところにより、有効にガス漏れを検知することができるように設けること。
- 四ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。