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消防法施行令 第三十四条 (適用が除外されない消防用設備等)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(適用が除外されない消防用設備等)

第三十四条

第十七条の二の五第一項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。

  1. 簡易消火用具
  2. 不活性ガス消火設備(全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。)(不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であつて総務省令で定めるものの適用を受ける部分に限る。)
  3. 自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。)
  4. ガス漏れ火災警報設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びにこれらの防火対象物以外の防火対象物で第二十一条の二第一項第三号に掲げるものに設けるものに限る。)
  5. 漏電火災警報器
  6. 非常警報器具及び非常警報設備
  7. 誘導灯及び誘導標識
  8. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの

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