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消防法施行令 第三十三条の二 (総務大臣の行う性能評価の手数料)
昭和三十六年政令第三十七号
政令
(総務大臣の行う性能評価の手数料)
第三十三条の二
法
第十七条の二の四第四項
の規定により納付すべき手数料の額は、五十五万七千百円とする。
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この条文が参照している条文
消防法 第17条の2の4
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