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消防法施行規則 第三十三条の二 (適用が除外されない不活性ガス消火設備)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(適用が除外されない不活性ガス消火設備)

第三十三条の二

第三十四条第二号に規定する総務省令で定める不活性ガス消火剤は、二酸化炭素とする。

2第三十四条第二号に規定する不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であって総務省令で定めるものは、第十九条第五項第十九号イ(ハ)及び(ホ)並びに第十九条の二の規定とする。

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