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消防法施行規則 第三十三条の二の二 (消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲)

第三十三条の二の二

第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。

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