(消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲) 第三十三条の二の二 令第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条の二の二を開く ↗