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消防法施行令 第三十六条の二 (消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)

第三十六条の二

第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。

  1. 屋内消火栓設備
  2. スプリンクラー設備
  3. 水噴霧消火設備
  4. 泡消火設備
  5. 不活性ガス消火設備
  6. ハロゲン化物消火設備
  7. 粉末消火設備
  8. 屋外消火栓設備
  9. 自動火災報知設備
  10. 九の二
    ガス漏れ火災警報設備
  11. 消防機関へ通報する火災報知設備
  12. 十一
    金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
  13. 十二
    救助袋
  14. 十三
    緩降機

2第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備(屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。

  1. 前項各号に掲げる消防用設備等(同項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同項第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)
  2. 消火器
  3. 漏電火災警報器

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