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消防法 第十七条の五

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十七条の五

消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。

  1. 第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等
  2. 設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等

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