第四十二条
次のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第十一条第一項の規定に違反した者
- 三第十一条第五項の規定に違反した者
- 四第十二条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
- 五第十二条の三第一項の規定による命令又は処分に違反した者
- 六第十三条第一項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者
- 七第十三条第三項の規定に違反した者
- 八
- 九第十六条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
- 十第十七条の五の規定に違反した者
- 十一
2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。