条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第四十二条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第四十二条

次のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第三項第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  2. 第十一条第一項の規定に違反した者
  3. 第十一条第五項の規定に違反した者
  4. 第十二条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
  5. 第十二条の三第一項の規定による命令又は処分に違反した者
  6. 第十三条第一項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者
  7. 第十三条第三項の規定に違反した者
  8. 第十四条の二第一項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第三項の規定による命令に違反した者
  9. 第十六条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
  10. 第十七条の五の規定に違反した者
  11. 十一
    第二十五条第三項第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者

2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第四十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十一条の六 消防法 目次 第四十三条 →