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消防法 第十四条の二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十四条の二

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2市町村長等は、予防規程が、第十条第三項の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。

4第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。

5第十一条の五第四項及び第五項の規定は、第三項の規定による命令について準用する。

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