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消防法 第十六条の七

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の七

消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたことにより、新たに消防本部及び消防署が置かれることとなつた市町村若しくは消防本部及び消防署が置かれないこととなつた市町村の区域又は当該廃置分合若しくは境界変更に係る市町村の区域に係る第十一条第十一条の二第十一条の四第十一条の五第一項及び第二項、第十二条第二項第十二条の二から第十二条の四まで、第十二条の六第十二条の七第二項第十三条第二項第十四条の二第一項及び第三項、第十四条の三第十六条の三第三項及び第四項並びに前条の規定による権限を有する行政庁に変更があつた場合における変更前の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出の効力その他この章の規定の適用に係る特例については、政令で定める。

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