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消防法 第十二条の六

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十二条の六

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

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