条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第八条 (製造所等の用途廃止の届出書)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(製造所等の用途廃止の届出書)

第八条

第十二条の六の規定による製造所等の用途の廃止の届出は、様式第十七の届出書によつて行わなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十四条の二の二第一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えない場合に限り、なお従前の例による。

(水圧試験の基準)

新五十二年政令附則第三項第二号の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、新規則第二十条の五の二各号に定めるものとする。

(危険物の容器の表示に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する内装容器等(規則第三十九条の三第二項に規定する内装容器等をいう。)で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第三十九条の三第二項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの貯蔵に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例によることができる。

(届出の様式等)

四百五号改正政令附則第四条の規定による届出にあっては別記様式第一の届出書によって行わなければならない。

2前項の届出書の提出部数は、二部とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第八条(製造所等の用途廃止の届出書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の五(公示の方法) 危険物の規制に関する規則 目次 第九条(申請書等の提出部数) →