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危険物の規制に関する規則 第七条の五 (公示の方法)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(公示の方法)

第七条の五

第十一条の五第四項(法第十二条第三項、法第十二条の二第三項、法第十二条の三第二項、法第十三条の二十四第二項、法第十四条の二第五項、法第十六条の三第六項及び法第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、官報又は公報への掲載その他市町村長等が定める方法とする。

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