第十二条の二
市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第十一条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
- 一第十一条第一項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。
- 二第十一条第五項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。
- 三前条第二項の規定による命令に違反したとき。
- 四第十四条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 五第十四条の三の二の規定に違反したとき。
2市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
- 一第十一条の五第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
- 二第十二条の七第一項の規定に違反したとき。
- 三第十三条第一項の規定に違反したとき。
- 四第十三条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
3第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。