条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第十三条の二十四

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十三条の二十四

市町村長等は、危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第十二条の七第一項又は第十三条第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる。

2第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

e-Gov法令検索で第十三条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第十三条の二十四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の二十三 消防法 目次 第十四条 →