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消防法 第十二条の三

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十二条の三

市町村長等は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

2第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

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