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危険物の規制に関する政令 第三十九条の三 (緊急時の指示の対象となる事務)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(緊急時の指示の対象となる事務)

第三十九条の三

第十六条の八の二の政令で定める事務は、法第十一条の五第一項及び第二項、第十二条第二項第十二条の三第一項第十六条の三第三項及び第四項並びに第十六条の六第一項の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務とする。

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