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危険物の規制に関する政令 第三十九条の二 (緊急時の指示の手続)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(緊急時の指示の手続)

第三十九条の二

総務大臣は、法第十六条の八の二の規定により法第十一条の五第二項又は第十六条の三第四項に規定する事務の処理について指示をしたときは、当該指示に係る移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し、その旨を通知しなければならない。

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