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危険物の規制に関する政令 第三十九条 (映写室の基準)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(映写室の基準)

第三十九条

第十五条に規定する映写室の構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 映写室には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
  2. 映写室の壁、柱、床及び天井は、耐火構造とすること。
  3. 映写室は、間口を一メートルに映写機一台につき一メートルを加えた長さ以上、奥行を三メートル以上、天井の高さを二・一メートル以上とすること。
  4. 出入口は、幅を〇・六メートル以上、高さを一・七メートル以上とし、かつ、外開きの自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
  5. 映写窓その他の開口部には、事故又は火災が発生した場合に当該開口部を直ちに閉鎖することができる装置を有する防火板を設けること。
  6. 映写室には、不燃材料で作つた映写機用排気筒及び室内換気筒を屋外に通ずるように設けること。
  7. 映写室には、フィルムを収納するための不燃材料で作つた格納庫を設けること。
  8. 映写室には、映写機の整流器を設けないこと。
  9. 映写室には、総務省令で定めるところにより、消火設備を設けること。

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