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危険物の規制に関する規則 第六十六条 (映写室の標識及び掲示板)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(映写室の標識及び掲示板)

第六十六条

第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。

  1. 標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
  2. 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
  3. 掲示板は、第一号の標識と同一寸法の板とし、かつ、地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示すること。

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