(映写室の標識及び掲示板) 第六十六条 令第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。一標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。二標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。三掲示板は、第一号の標識と同一寸法の板とし、かつ、地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示すること。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗