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危険物の規制に関する規則
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危険物の規制に関する規則 第六十七条 (映写室の消火設備)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(映写室の消火設備)
第六十七条
令
第三十九条第九号
の規定により、映写室には、第五種の消火設備を二個以上設けるものとする。
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この条文が参照している条文
危険物の規制に関する政令 第39条
← 第六十六条(映写室の標識及び掲示板)
危険物の規制に関する規則 目次
第六十九条の二(液状の定義) →