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危険物の規制に関する規則 第六十九条の二 (液状の定義)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(液状の定義)

第六十九条の二

別表第一備考第一号の液状とは、垂直にした試験管(内径三十ミリメートル、高さ百二十ミリメートルの平底円筒型のガラス製のものとする。以下「試験管」という。)に物品を試験管の底からの高さが五十五ミリメートルとなるまで入れ、当該試験管を水平にした場合に、当該物品の移動面の先端が試験管の底からの距離が八十五ミリメートルの部分を通過するまでの時間が九十秒以内であることをいう。

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