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危険物の規制に関する政令 第三十八条の二 (自衛消防組織の編成)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(自衛消防組織の編成)

第三十八条の二

第十四条の四の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車(指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令で定める数以上の人員及び化学消防自動車)をもつて編成しなければならない。ただし、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結している事業所については、総務省令で定めるところにより編成することをもつて足りるものとする。

2前項の化学消防自動車は、総務省令で定める消火能力及び設備を有するものでなければならない。

3第一項の化学消防自動車には、消火活動を実施するために必要な消火薬剤及び器具を備えておかなければならない。

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