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危険物の規制に関する規則 第六十四条 (移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成)

第六十四条

第三十八条の二第一項に規定する総務省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。

  1. 指定施設である移送取扱所を有する事業所のうち移送取扱所以外の指定施設を有する事業所については、別表第五及び第六の人員数及び化学消防自動車の台数を合計した数。ただし、第六十五条第五号に規定する化学消防ポンプ自動車を置く事業所については、人員数五名及び化学消防自動車一台を減じた数とすることができる。
  2. 指定施設である移送取扱所のみを有する事業所については、別表第六の人員数及び化学消防自動車の台数。

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