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危険物の規制に関する政令 第三十八条 (自衛消防組織を置かなければならない事業所)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(自衛消防組織を置かなければならない事業所)

第三十八条

第十四条の四の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。

2第十四条の四の政令で定める数量は、第三十条の三第二項に規定する数量とする。

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