(自衛消防組織を置かなければならない事業所) 第三十八条 法第十四条の四の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。2法第十四条の四の政令で定める数量は、第三十条の三第二項に規定する数量とする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗