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危険物の規制に関する政令 第三十七条 (予防規程を定めなければならない製造所等の指定)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)

第三十七条

第十四条の二第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

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