(予防規程を定めなければならない製造所等の指定) 第三十七条 法第十四条の二第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗