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危険物の規制に関する政令 第三十六条 (危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)

第三十六条

第十四条の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の倍数が百以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

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