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危険物の規制に関する政令 第三十五条の二 (総務省令への委任)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(総務省令への委任)

第三十五条の二

第三十二条から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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