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危険物の規制に関する政令 第三十五条 (免状の再交付)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(免状の再交付)

第三十五条

免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。

2免状の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。

3免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを十日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

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