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危険物の規制に関する規則 第五十三条 (免状の再交付の申請書の様式)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(免状の再交付の申請書の様式)

第五十三条

第三十五条第一項に規定する免状の再交付の申請は、様式第二十三の申請書によつて行わなければならない。

2第三十五条第一項の規定により免状の再交付の申請を行おうとする者は、再交付の申請前六月以内に撮影した写真を提出しなければならない。

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