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危険物の規制に関する規則 第五十三条の二 (免状の再交付に係る照会)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(免状の再交付に係る照会)

第五十三条の二

都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会するものとする。

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