(免状の書換えに係る通知) 第五十二条の二 都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第五十一条第二項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗