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危険物の規制に関する規則 第五十二条の二 (免状の書換えに係る通知)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(免状の書換えに係る通知)

第五十二条の二

都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第五十一条第二項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

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