(免状の様式及び記載事項) 第五十一条 免状は、別記様式第二十二によるものとする。2令第三十三条第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗