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危険物の規制に関する規則 第五十一条 (免状の様式及び記載事項)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(免状の様式及び記載事項)

第五十一条

免状は、様式第二十二によるものとする。

2第三十三条第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。

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