(免状の記載事項) 第三十三条 免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。一免状の交付年月日及び交付番号二氏名及び生年月日三本籍地の属する都道府県四免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類五その他総務省令で定める事項 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗