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危険物の規制に関する規則 第五十一条の二 (免状の返納命令に係る通知)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(免状の返納命令に係る通知)

第五十一条の二

都道府県知事は、法第十三条の二第五項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

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