(免状の返納命令に係る通知) 第五十一条の二 都道府県知事は、法第十三条の二第五項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗