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危険物の規制に関する規則 第五十一条の三 (危険物取扱者の違反行為に係る通知)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(危険物取扱者の違反行為に係る通知)

第五十一条の三

第十三条の二第六項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる危険物取扱者の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該危険物取扱者の既得免状の写しを添えて行うものとする。

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