条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第六十条 (危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)

第六十条

第三十六条の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。

  1. ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所
  2. 車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所
  3. 容器に危険物を詰め替える一般取扱所
  4. 油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所
  5. 鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所
  6. 火薬類取締法の適用を受ける製造所又は一般取扱所

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第六十条(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条(危険物施設保安員の業務) 危険物の規制に関する規則 目次 第六十条の二(予防規程に定めなければならない事項) →