(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
第六十条
令第三十六条の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。
- 一ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所
- 二車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所
- 三容器に危険物を詰め替える一般取扱所
- 四油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所
- 五鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所
- 六火薬類取締法の適用を受ける製造所又は一般取扱所