(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所) 第四十七条の四 令第三十条の三第一項の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、第六十条第一号から第五号までに掲げるもの、特定移送取扱所以外の移送取扱所及び告示で定める特定移送取扱所とする。 e-Gov法令検索で第四十七条の四を開く ↗