条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第四十七条の三 (移送の経路等の通知)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(移送の経路等の通知)

第四十七条の三

第三十条の二第五号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。

2第三十条の二第五号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、様式第十八によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第四十七条の三(移送の経路等の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条の二(運転要員の確保) 危険物の規制に関する規則 目次 第四十七条の四(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所) →