(移送の経路等の通知)
第四十七条の三
令第三十条の二第五号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。
2令第三十条の二第五号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第十八によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。
令第三十条の二第五号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。
2令第三十条の二第五号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第十八によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。