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危険物の規制に関する規則
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危険物の規制に関する規則 第四十七条の五 (危険物保安統括管理者を定めなければならない移送取扱所に係る危険物の数量)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(危険物保安統括管理者を定めなければならない移送取扱所に係る危険物の数量)
第四十七条の五
令
第三十条の三第二項
の総務省令で定める数量は、指定数量とする。
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この条文が参照している条文
危険物の規制に関する政令 第30条の3
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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第19条
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危険物の規制に関する規則 目次
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