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危険物の規制に関する規則 第四十七条の五 (危険物保安統括管理者を定めなければならない移送取扱所に係る危険物の数量)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(危険物保安統括管理者を定めなければならない移送取扱所に係る危険物の数量)

第四十七条の五

第三十条の三第二項の総務省令で定める数量は、指定数量とする。

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